後遺障害6級|社会復帰が不可能ではないが分かりにくい症状がある状態
後遺障害の第6級は、労働能力損失率が67%となっています。後遺障害の等級認定は1級から14級までとなっていますので、大体真ん中くらいに位置しているのが第6級です。
第6級になると社会復帰は不可能ではないものの、わかりにくい症状もあったり、医師の判断次第で等級が大きく変わるケースもあったりするため注意が必要となっています。
今回は、この後遺障害6級について詳しく見ていきましょう。
後遺障害第6級
後遺障害第6級は下記のように、損害を負った部位ごとに1号から8号に分類されています。
- 第6級1号 両眼の視力が0.1以下になった
- 第6級2号 咀嚼か言語の機能に著しい障害を残した
- 第6級3号 両耳の聴力が耳に接した大声でなければ解することが出来なくなった
- 第6級4号 片耳の聴力を全く失い、もう一方の聴力が40センチ以上の距離で普通の話声を介することが出来なくなった
- 第6級5号 脊柱に著しい変形か運動障害を残した
- 第6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の機能を廃した
- 第6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の機能を廃した
- 第6級8号 1手の5の手指か親指を含む4の手指を失った
矯正視力が0.1以下になってしまうと第6級1号
交通事故によって両目の視力が0.1以下になってしまうと、第6級1号が適用されます。とはいえ、もともとこの程度の視力の方は実際にいらっしゃいますので、後遺障害認定で重要になるのは交通事故の結果として視力が0.1以下になったことが重要となっています。
咀嚼か言語いずれかに著しい障害が残ると第6級2号
食べ物を噛んで飲み込む咀嚼、人と話をするための言語、この機能のいずれかが交通事故によって失われてしまうと第6級2号となります。これらが完全に失われてしまうとさらに等級が高くなるのですが、第6級2号となると、おかゆや柔らかいお肉程度しか食べられない状態を言います。
言語機能の場合は、口唇音・歯舌音・口蓋音・咽頭音のうち2つ発音が出来なくなった状態です。
両耳の聴力が著しく低下すると第6級3号
両耳の聴力が完全ではないにして大きく失われた場合、第6級3号が適用されます。
具体的には以下の基準となっています。
- 両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上、または50dB以上80dB未満
- 会話を聞き分け意味を理解できる最高明瞭度が30%以下
これらはすべて検査によって測定できるのですが、この数値をわかりやすく例えると耳を直接当てるくらいでないとほとんど聞こえない状態となっています。
片耳の聴力がなくなると第6級4号
第6級3号と違い、4号は片耳の聴力がなくなった場合に適用されます。
具体的には以下の基準となっています。
- 40センチ以上離れた距離では通常の会話が理解できない
- 片耳の平均純音聴力レベルが70dB以上
運動に支障をきたすほど脊柱に障害が残ると第6級5号
交通事故によって脊柱が変形してしまうと、ほとんどの場合で運動機能に障害が残ってしまい、第6級5号が適用されます。この変形はレントゲンやCT検査で確認することができます。
通常、脊柱というのは50°程度の曲線を描いているものですが、それ以上になってしまうと当然ながら運動機能に障害が残ります。具体的には、通常の可動域から0~10%程度の制限を受けている状態がこちらに該当します。
手足の3大関節中2つが失われると第6級6・7号
手足の3大関節とは、具体気には下記のことを言います。
- 上肢は肩・肘・手首 ・下肢は股関節・膝・足首
つまり、このうちの2つをまったく動かせない状態になると、第6級6・7号が適用されます。
外傷だけでなく、神経障害で自らの意思では動かせなくなった場合も同様となっています。
片手の指ほとんどをなくしてしまうと第6級8号
片手の指を全部なくすと第6級8号が適用され、または親指を含んだ片手の指4本が無くなった場合も同じ等級が適用されることになっています。なお、等級認定では原則として利き手の有無は関係がないため、どちらの指であっても認定される等級は同じとなっている点に注意です。
後遺障害第6級の限度額は1296万円
後遺障害第6級の労働能力損失率は67%と非常に重いものとなっています。しかし、第5級と比べると限度額に300万円以上の差がついてしまうのです。といっても、こちらは単に自賠責基準でしかないことを忘れてはなりません。交渉や裁判などによっては、限度額以上の金額を支払ってもらえる場合もあるのです。少しでも金額に納得がいかないのであれば、専門家に相談し、適正な金額で賠償してもらえるように手続きを進めてください。