知っておこう!自賠責保険の後遺障害補償には上限がある
みなさんも自賠責保険という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか?
自賠責保険とは、自動車やバイクに乗る場合、強制的に加入される保険のことを言います。よって、運転免許証を持っている方は必ず聞いたことがあるはずです。
この自賠責保険は、交通事故で人身事故が起きた場合、加害者側に資力がなくても一定範囲の保障が行われるというもので、被害者側を保護するためにある保険とも言い換えられます。
今回は、この自賠責保険の中でも後遺障害補償の基本的な事項をご説明していきます。
自賠責保険の後遺障害補償には上限がある
自賠責保険では、後遺障害の等級ごとに上限金が決められており、最高が4000万円です。
下記にて後遺障害の等級と自賠責保険金について簡単にまとめてみました。
- 第1級 3000万~4000万円(この範囲内で介護費が考慮される)
- 第2級 2590万~3000万円(この範囲内で介護費が考慮される)
- 第3級 2219万円
- 第4級 1889万円
- 第5級 1574万円
- 第6級 1296万円
- 第7級 1051万円
- 第8級 819万円
- 第9級 616万円
- 第10級 461万円
- 第11級 331万円
- 第12級 224万円
- 第13級 139万円
- 第14級 75万円
自賠責保険金の計算の基本
自賠責保険金は被害者側に7割以上の過失(不注意のこと)がない限り、上記の定額が支払われることになっています。なお、後遺障害の等級を基準にし、慰謝料や逸失利益について任意保険会社との交渉が入る場合、自賠責から出た金額より上回った分だけ、任意保険会社から支払われることになっています。ただし、この際、自賠責保険にある過失減額されない取り扱いは適用されず、被害者の過失に応じて損害額から差し引かれる点に注意しましょう。
よって、任意保険会社が支払う金額のみに過失相殺が適用されることはなく、あくまでも自賠責を含めた過失相殺がされることになっています。