交通事故で下肢に後遺障害が残ってしまった場合の等級認定
腰関節、またはその周辺に外傷を受け、可動域が制限されてしまったり、痛みを伴ってしまったりといった関節機能に後遺障害を残すことがあります。その他にも、切断により足や指を欠損したり、骨折した部分が変形し、それがくっついてしまったりといった障害も見受けられます。
では、こうした下肢の後遺障害は、どのように等級認定されるのでしょうか?今回は、交通事故が原因となり、下肢に後遺障害を残してしまった場合についてご紹介します。
下肢の機能障害と等級認定
下肢に機能障害が残った場合の等級認定は下記のとおりです。
- 第1級6号 両下肢の用を全廃した(3大関節全てが強直した)
- 第5級7号 1下肢の用を全廃した
- 第6級7号 1下肢の3大関節中、2関節の用を廃した(完全弛緩性麻痺など)
- 第8級7号 1下肢の3大関節中、1関節の用を廃した
- 第10級11号 1下肢の3大関節中、1関節の機能に著しい障害(可動域が2分の1に制限)
- 第12級7号 1下肢の3大関節中、1関節の機能に障害(可動域が4分の3以下に制限)
下肢の欠損障害と等級認定
下肢に欠損障害が残った場合の等級認定は下記のとおりです。
- 第1級5号 両下肢をひざ関節以上で失った(膝関節-股関節のうち膝関節の間で切断)
- 第2級4号 両下肢を足関節以上で失った(足関節-膝関節のうち足関節の間で切断)
- 第4級5号 1下肢をひざ関節以上で失った
- 第4級7号 両足をリスフラン関節以上で失った
- 第5級5号 1下肢を足関節以上で失った
- 第7級8号 1足をリスフラン関節以上で失った
下肢の変形障害と等級認定
下肢に変形障害が残った場合の等級認定は下記のとおりです。
- 第7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残した
- 第8級9号 1下肢に偽関節を残した
- 第12級8号 長管骨に変形を残した
下肢の短縮障害と等級認定
骨折した後、下肢が短くなった場合、短縮の長さにより下記のとおり等級認定がされます。
- 第8級5号 1下肢を5センチメートル以上短縮した
- 第10級8号 1下肢を3センチメートル以上短縮した
- 第13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮した
等級認定で注意すること
腰関節は構造が複雑になっているため、一回の検査だけでは損傷が見落とされるケースがあるため注意が必要です。正確な後遺障害が判明しないと、低い等級に認定されてしまうのです。
よって、正しい等級認定がされるためにも、注意深い診断を医師に要求しましょう。