交通事故で上肢に後遺障害が残ってしまった場合の等級認定
肩やその周辺に外傷を受けたことによって、可動域が制限されてしまったり、痛みを伴ってしまったりといった後遺障害を残すことがあります。また、関節の可動域制限の他にも、機能障害や、指や腕の切断といった欠損、骨折した部分が変形し、それがくっついてしまったといった障害も見受けられます。こうした上肢の後遺障害は、等級認定ではどのように判断されるのでしょう?
今回は、交通事故が原因となり、上肢に後遺障害が残ってしまった場合についてご紹介します。
上肢の機能障害と等級認定
上肢に機能障害が残った場合の等級認定は下記のとおりです。
- 第1級4号 両上肢の用を全廃した(3大関節の全てが強直し、手指の全部が使えない)
- 第5級6号 1上肢の用を全廃した
- 第6級6号 1上肢の3大関節中、2関節の用を廃した(関節が強直、または完全弛緩性麻痺)
- 第8級6号 1上肢の3大関節中、1関節の用を廃した
- 第10級10号 1上肢の3大関節中、1関節の機能に著しい障害(可動域が2分の1以下)
- 第12級6号 1上肢の3大関節中、1関節の機能に障害(可動域が4分の3以下)
上肢の欠損障害と等級認定
上肢に欠損障害が残った場合の等級認定は下記のとおりです。
- 第1級3号 両上肢をひじ関節以上で失った(ひじ関節-肩関節のうちひじ関節の間で切断)
- 第2級3号 両上肢を手関節以上で失った(手関節-ひじ関節のうち手関節の間で切断)
- 第4級4号 1上肢をひじ関節以上で失った
- 第5級4号 1上肢を手関節以上で失った
上肢の変形障害と等級認定
上肢に変形障害が残った場合の等級認定は下記のとおりです。
- 第7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残した
- 第8級8号 1上肢に偽関節を残した
- 第12級8号 長管骨に変形を残した
等級認定で注意すること
肩関節というのは構造が複雑であり、一回の検査だけでは損傷が見落とされるケースも多々あります。本当は重い後遺障害があるというのに、低い等級に認定されてしまうこともあるのです。
また、上記のような機能障害や変形障害に該当しなかったとしても、痛みや神経症状が見られた場合は、第12級13号か第14級9号を準用して認定されるケースもあります。
正しい等級認定がされるためにも、こうした点に注意して診断へと臨んでください。