交通事故による後遺障害の「視力障害」について
交通事故によって眼球に直接外傷を受けてしまったり、頭蓋骨の骨折によって視神経を損傷したりして後遺障害が残ってしまうことがあります。中でも視力障害が代表的と言えるでしょう。
その他にも、頸椎捻挫の症状の1つとして、こちらも視力障害を引き起こす場合もあります。
また、視力障害だけでなく、瞼の調節機能障害や視野障害が残ってしまう場合もあります。このように、眼球や視神経に損傷を受けるだけでなく、頸部周辺の捻挫が原因となって、交感神経に異常が発生、結果として視力だけでなく調整機能に障害が残ることもあるのです。
視力障害について
視力を測定する際は、万国式試視力表を利用した矯正視力によってされます。後遺障害認定に用いられる視力とは、眼鏡などをした上での矯正視力が基準となっているのです。また、これは人口水晶体が移植された場合も同様となっています。下記にて等級認定も見ていきましょう。
- 1級1号 両眼を失明した
- 2級1号 1眼を失明し、もう一方の視力が0.02以下になった
- 3級1号 1眼を失明し、もう一方の視力が0.06以下になった
- 4級1号 両眼の視力が0.06以下になった
- 5級1号 1眼を失明し、もう一方の視力が0.1以下になった
- 6級1号 両眼の視力が0.1以下になった
- 7級1号 1眼が失明し、もう一方の視力が0.6以下になった
- 8級1号 1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下になった
- 9級1号 両眼の視力が0.6以下になった
- 9級2号 1眼の視力が0.06以下になった
- 10級1号 1眼の視力が0.1以下になった
- 13級1号 1眼の視力が0.6以下になった
なお、ここでいう失明とは、眼球を亡失した状態、または、明暗を把握できないもの及び、なんとか明暗の把握ができる程度のものと言います。
調節機能障害について
調節機能障害とは、眼で見てわかる遠点から近点までの距離的な範囲をうまく調節できない後遺障害を言います。わかりやすく言えば、ピントが合わなくなってしまう状態です。
- 11級1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残した
- 12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残した
なお、ここでいう著しい調節機能障害とは、障害がない眼の2分の1以下にまで調節力ができなくなることを言います。
視野障害について
視野障害とは、1点を見つめながら同時に見える外界の広さが狭まってしまう後遺障害を言います。一般的に、正常時の60%以下になると視野障害に該当します。
- 9級3号 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残した
- 13級3号 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残した
なお、ここでいう半盲症とは注視している点を境界とし、両眼の視野の左右どちらか半分が欠損している状態です。次に、視野狭窄とは視野がすぼまることをいい、視野変状とは、暗点が見えたり視野に欠損がある場合のことをいいます。