高次脳機能障害は専門医からきちんと認定してもらおう
高次脳機能障害は他の後遺障害とは少し異なり、特定事案として取り扱われることになります。そして、専門医によって構成された高次脳機能障害の専門部会にて等級認定がなされます。
この理由は、高次脳機能障害の判断には高度な専門知識と経験が必要であり、より慎重を期すために、このような仕組みが作られたと言えます。
では、高次脳機能障害の基準とはどのようなものになっているのでしょうか?
高次脳機能障害は心理的な原因では起き得ない
高次脳機能障害の診断は以下の基準となっています。
1. 主要な症状
- 主要症状として、脳の器質的病変(脳を含む体のどこかに異変があること)の原因と事故による受傷や疾病の発症の因果関係が確認されている。
- 現在、日常生活や社会生活に制限を強いられ、その原因が記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害である。
2. 検査所見
- MRI、CT、脳波などにより認知障害の原因と考えられる器質的病変が確認されているか、診断書により脳の器質的病変があったとの確認ができる。
3. 除外項目
- 脳の器質的病変に基づく認知障害のうち、身体障害として認定可能である症状を持っているが、上記の主要な症状を欠いている場合は除外する。
- 事故以前から持っていた症状と検査所見は除外する。
- 先天性疾患、出産前後の脳損傷、発達障害、進行性疾患が原因の場合は除外する。
4. 診断
- 上記の1〜3をすべて満たした場合に高次脳機能障害と診断する。
- 高次脳機能障害の診断は症状固定後に行う。
- 神経心理学的検査の所見を参考にして良い。
上記は、「高次脳機能障害 判断基準ガイドライン」をわかりやすく書いたものです。
判断基準はこのようになっていて、これが示しているのは高次脳機能障害が脳を含む身体のどこかに異変があって初めて生じるもので、決して心理的には起こらないということです。
適切な等級認定を受けるために
高次脳機能障害の判断基準は、通常の後遺障害よりも高度な専門性を含んでいます。よって、適切な等級認定を受けるためには、専門医を探すことが重要となってきます。そして、たとえCTなどによる画像所見がなかったとしても、日常生活の変化を記録し、症状を専門医にしっかりと伝えることです。適切な等級認定を受けるためには、これらを意識すると良いでしょう。