交通事故に遭ったら......正しく押さえておきたい「損害賠償請求」のこと
交通事故の被害に遭い、後遺障害を負ってしまった場合、いくら加害者が願ってもその身体が元通りに戻ることはありません。よって、被害者側は身体を元通りにできない代わりに金銭によって賠償する以外に方法がないのです。これが交通事故の損害賠償請求の根底にあります。
では、交通事故の損害賠償請求とは具体的にどういったものなのでしょう? 今回は、交通事故における損害賠償請求の請求項目について詳しくご説明していきます。
損害賠償はおおまかに3つに分けられる
交通事故による損害賠償はおおまかに3つに分けられることになっています。
1)積極損害
積極損害とは、簡単に言えば実際にかかった費用のことを言います。たとえば、交通事故によってかかった治療費、通院のための交通費といった損害のことです。
2)消極損害
消極損害とは、休業損害や過失利益のことを言います。休業損害とは、事故に遭っていなければ得ているはずだった給与といった損害をいい、過失利益とは、事故に遭ったことによって将来的に得ることができなくなってしまった利益に対する損害のことを言います。
3)慰謝料
慰謝料とは、精神的・肉体的苦痛に対して支払われる賠償金のことを言います。
交通事故の種類によって異なる損害
交通事故といっても、傷害(ケガ)だったり、後遺障害だったり、最悪の場合は死亡してしまったりといった具合に、種類によって生じる損害が異なっています。下記にてそれぞれ見ていきましょう。
1)傷害(ケガ)の場合
傷害の場合は、積極損害として治療費や看護費用などが損害として発生すると言えます。また、社会人であるのであれば、消極損害として休業損害を被っていると言えるでしょう。その他にも、精神状態・肉体状態によって慰謝料が認められることもあります。
2)後遺障害の場合
症状固定(一定期間の治療を試みても改善されなかった部分)の後、後遺障害が残ってしまった場合は、消極損害の1つである過失利益を請求可能と言えます。もし、交通事故に遭ってなかったとしたら、様々な利益を得られた可能性があったのです。もちろん、後遺障害の場合も慰謝料が認められることは十分にあると言えるでしょう。
3)死亡の場合
死亡に至るまでについては、傷害の場合と同様です。その後、死亡してしまった場合は、積極損害としては葬儀費用、消極損害としては、過失利益が発生すると言えるでしょう。また、死亡の場合、残された遺族は心に深い傷を負うことになるため、遺族に対しての慰謝料が認められることもあります。
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